インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の適格請求書等保存方式の通称で、2023年10月1日から始まる消費税の納税額を適切に計算するための新しい制度となります。
インボイス制度の実施後、仕入税額控除を行うためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

そもそもインボイスとは?
インボイスは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものを指し、正式名称は「適格請求書」と言います。実務上は請求書・納品書・領収書・レシートなどの証憑が該当するものと考えられます。またインボイスについては、「登録番号」記載する必要があるので留意が必要です。
※「登録番号」については、税務署インボイス制度の登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受けることで取得が可能となります。→申請後にすぐに番号が発行されるわけではない点にご留意ください。
     
インボイス制度が導入されるとどうなる?
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する一方で、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

つまり、免税事業者(インボイス制度に未登録事業者)の売手が、課税事業者である買手に対して、領収書等を発行する際には前述の「適格請求書」を発行しないと、買手側では仕入税額控除の適用を今後受けられなくなるため、今後の取引への影響が懸念されます(必要に応じて、取引先ともご相談しながらご検討ください)。

ただし、そういった免税事業者の方のために下記の経過措置が設けられております。 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304.htm

  • 2割特例(売上高の8割相当を仕入税額控除可能)
  • 少額取引(1万円未満)はインボイス保存不要
  • 1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除
  • 登録希望日に登録が可能 

インボイス制度の開始まで1ヶ月を切っていますが、現状、インボイス制度の登録申請から登録番号通知までに時間を要する状況です。インボイス制度を登録予定の方は、早めの対応が必要となりますので、留意が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf

インボイス制度に関して、お悩みやお困りの事業者様、制度内容についてよく分からないため専門家に問い合わせしたい事業者様がいましたら、是非、ご相談ください!

この記事を書いた人

新田 智洋

新田 智洋